Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorw翻訳 - Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorw日本語言う方法

Bijlage 2 bij het koninklijk beslui

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het
kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten.
GASTOVEREENKOMST
Met het oog op de machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden in België van een
buitenlander van buiten de Europese Unie, uitgenodigd in de hoedanigheid van onderzoeker door een
erkende onderzoeksinstelling om er een onderzoeksproject uit te voeren,
Gezien de Europese richtlijn 2005/71 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van
onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek,
Gezien de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
Gezien het koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van de
onderzoeksinstellingen,
De hierna vermelde instelling:
Naam :
Ondernemingsnummer (in voorkomend geval):
Adres :
Hoofd van de instelling :
Naam:
Hoedanigheid (rector, directeur, voorzitter, enz.) :
Verklaart dat zij als onderzoeker ontvangt :
Naam (dhr., mevr., mej.) :
Voorna(a)m(en) :
Geboortedatum : Geboorteplaats :
Nationaliteit :
Huidige woonplaats :
Paspoortnummer :
Hoedanigheid :
Diploma :
Tewerkstellende instelling of bezochte instelling van hoger onderwijs (vóór het verblijf in België)
Voor het volgende project :
Titel van het onderzoeksproject :
Projectleider (promotor) :
Uitvoeringsplaats :
Adres :
Volgens de volgende opvangregeling :
Aard van de juridische relatie :
Maandinkomen (brutobedrag) :
Type van inkomen : salaris beurs andere (preciseren) :
Instelling die de onderzoeker financiert :
Duur : van tot
En verklaart bovendien dat de hierboven vermelde persoon over de vereiste middelen beschikt om
zijn verblijfkosten te dekken en zijn sociale dekking en zijn terugkeer naar zijn land van herkomst te
bekostigen.
Gedaan in tweevoud te , op
Handtekening van het hoofd van de gastinstelling.
Voor akkoord
Handtekening van de onderzoeker
2209/5000
ソース言語: オランダ語
ターゲット言語: 日本語
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2007 年 6 月 8 日の勅令の 2 における研究機関の認識に必要な条件に関する附属資料、ゲスト研究プロジェクトと契約を結んで研究者を締結するように、産卵に非 EU 国からダウン、このような契約を締結することができます下条件しますゲスト。ホスティング契約ベルギーの 3 カ月以上のご滞在を承認を視野に研究者として招待欧州連合外からの外国人、研究プロジェクトを遂行する研究機関の認識斟酌欧州理事会指令 2005年/71 への入場のための特定のプロシージャ科学研究の目的のための第三国の国民領土、レジデンスへのアクセスに 1980 年 12 月 15 日の行為を斟酌確立し、外国人の追放勅令の認識のための条件を置くことを考慮し、研究機関次の設定:名前:会社番号 (該当する場合):住所:機関の頭部:名前:容量 (学長、理事、大統領、等.)。研究者として受け取ることを宣言します。名前 (氏, 夫人、Ms):姓 (s):生年月日生年月日: 場所:国籍:現在の居住地:旅券番号:容量:学位:雇用機関や (前ベルギーで滞在) に、高等教育機関を訪問次のプロジェクト。研究プロジェクトのタイトル:プロジェクト リーダー (監督):実行場所:住所:次の保護: によると法律関係の性質:月収 (グロス)所得の種類: 給与奨学金その他 (具体的に):研究者を設定しなければならない財政学します。期間: からへ人が上記の宣言に必要なリソースがあります。彼生活費とその社会的なカバレッジとする起源の彼の国への彼のリターンをカバーするにはそれのために支払います。重複して行うホスト機関長の署名契約の研究者の署名
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における研究機関の認識のための条件に関する2007年6月8日の勅令の附属書2
非EU諸国の研究者とホスティングの契約研究プロジェクト閉じたいと敷設
などのホスティングの契約を締結することができる条件を。
GUEST契約
でのベルギーで三ヶ月以上の滞在を許可する目的で
研究者の能力に招待され、欧州連合(EU)外からの外国人、
認識の研究機関は、研究プロジェクトを実施することである
欧州指令71分の2005に与えられた導入するための具体的な手順
科学的研究の目的のために第三国の国民が、
領土、居住地へのアクセスに関する1980年12月15日の法律与えられた
エイリアンの確立および削除を、
条件に勅令の光の認識のための
研究、
下記の設定:
名:
会社の番号(該当する場合):
住所:
機関の長:
名前:
容量(等学長、取締役社長は、):
それは研究者として受け取ることを認証し:
名前を(氏は、夫人、ミス):...
与えられた名前(S)(S):
生年月日:出身地:
国籍:
現在の居住地:
パスポート:
資格:
ディプロマ:
()ベルギーでの滞在の前に採用した機関または高等教育の訪問機関
のための次のプロジェクト:
プロジェクトのタイトル:
プロジェクトリーダー(スーパーバイザー):
実行市:
住所:
以下の受信契約:
法的関係の性質:
月収(総額):
収入の種類:その他の給与奨学金(指定):
機関研究者に資金:
期間:までから
も人がするために、上記の必要なリソースを持っていることを宣言し、
彼の生存と彼の社会保障のカバーと原点の彼の国への彼のリターンをカバー
。賃金
で、で2回完了を
部長の署名機関をホストします。
合意
研究者の署名
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Annex2には、ロイヤル令の2007年6月8日敷設条件の認識の研究機関では、
フレームワークの研究プロジェクトにgastovereenkomsten研究者から、EU加盟国以外の国とするには、終了して敷設し、条件の下に、gastovereenkomsten
が閉じます。

gastovereenkomstか月の
外国人のベルギーでは、欧州連合(EU)、研究者の容量には、
認識研究所では、研究プロジェクトを実施するに招待された外部からの滞在の許可には、ビューでは、

の入学のための特定の手順には、欧州指令2005/71を考慮して科学的な研究の目的は第三国の国民、
1980年12月15日の法律については、地域へのアクセス、レジデンスは、
設立と外国人の追放にして、

研究機関の認識の条件には、ロイヤル令を考慮、
、次の設定:
名前:
(適切な場合)
:ondernemingsnummerアドレス:
ヘッドの機関:
名:
容量(学長、、社長など):
宣言していることは、受信した研究者としての:
名(Mr.、Ms.、.):
名(S)誕生日の誕生:

:国籍:
現在のレジデンス:
パスポート:
容量:卒業
:
tewerkstellende訪問した高等教育機関のまたは設定(前にベルギー)
の次のプロジェクト:
タイトルの研究プロジェクト:
プロジェクトリーダー(プロモーター):
uitvoeringsplaats:
:
によるとするには、次の一時的な保護:
自然の法的な関係:
所得(グロス):
タイプの利益:給与フェアの他の(指定):
設定は、研究者とする金融:
時間:から
さらに、生活と社会的範囲と基準の彼の国に
金融への彼のリターンカバーにしている上記の者に
使用可能なリソースがあることを宣言します。
重複したので、ホスト機関のヘッドの
署名にします。
契約の
は、研究者のシグネチャ
翻訳されて、しばらくお待ちください..
 
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